2014年 9月 19日 金曜日
「正当な理由」があれば不納付加算税は課されません。
国税不服審判所は、このほど源泉所得税の納付が法定期限後になったことについて、真に納税者の責に帰すことのできない客観的な事情があったか否かをめぐって争われた事案に関して、納税者勝利の判断を示しました。 これは、店舗等の賃貸 […]
投稿者 税理士法人久屋南税務会計事務所 | 記事URL
2014年 9月 19日 金曜日
国税不服審判所は、このほど源泉所得税の納付が法定期限後になったことについて、真に納税者の責に帰すことのできない客観的な事情があったか否かをめぐって争われた事案に関して、納税者勝利の判断を示しました。 これは、店舗等の賃貸 […]
投稿者 税理士法人久屋南税務会計事務所 | 記事URL