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事務所ブログ

2024年 5月 17日 金曜日

交際費課税について

今日は、交際費の3要件の説明等は省略し、法人が支出した飲食費等について「業務(事業)関連性」という論点にしぼってご紹介したい。

最近の事例で、裁判所は「交際費に該当するためには、単なる人脈形成という一般的・抽象的な目的では足りず、具体的に当該法人の業務との関連性があるものであることを要する。」という考えが示されました。ただ一方では、「法人が支出した個別の飲食等に係る接待交際と、その後、当骸法人と接待交際の相手方との間で行われた個別的具体的な取引・契約等との厳格な結び付きが認められない限り、業務との関連性が認められないと解する必要はない。」とも言及しました。

簡単に言うと、「実際に仕事をする関係にあれば、交際費として認められるが、人脈を広げるためというような具体的に業務との関連性が説明できないものは認められない。」という基準になろうかと思われます。

業務関連性として、抽象的な目的だけではなく具体的な目的が必要ということだ。

交際費は、どこまで認められるのかという範囲については古くからの論点ですので、参考になる事例かと思います。

 

投稿者 税理士法人久屋南税務会計事務所

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