2014年 10月 20日 月曜日
国外財産の合計は2兆5千億超に。
こんにちは。
平成24年度の税制改正で創設された国外財産調書制度の初年度の提出状況が国税庁から発表になりました。
これは、平成25年12月31日時点で、合計額が5,000万円を超える国外財産を保有する居住者は、平成26年3月17日までに「国外財産調書」を所轄の税務署長へ提出しなければならないとされたためです。
国税庁によりますと、提出された調書の総数は、5,539件で、国外財産の価額の総額は、約2兆5千億円に達していることが分かりました。気になる内訳ですが、全体の62%が有価証券、預貯金15%、不動産(建物・土地)10%などとなっていました。
そして、この国外財産調書ですが、平成27年以降は、偽りの記載をした場合や正当な理由なく提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることになります。
~TheSelection Q&A国外財産調書制度の実務
投稿者 税理士法人久屋南税務会計事務所