2015年 3月 2日 月曜日
確定申告まっただなかにおもう・・・
久しぶりにブログを更新します。
消費税について、常日頃考えていることをひとりごとです。
10%の増税に合わせて、いろいろ精査してほしいなぁと思う項目があります。
例えば、免税事業者と簡易課税。
免税事業者とは、開業して最初の2年間は一定の要件を満たせば消費税は納めなくてOKというもの、簡易課税は、売上の消費税から仕入・費用の消費税を差し引く原則的計算方法ではなくて、業種によって、これまた一定の要件を満たせば決まった率で仕入・費用の消費税を差し引くというものなのですが、これが私のような実務家からみますと不合理を感じている方も多いと思います。
そこで、私は、免税事業者と簡易課税の両方を廃止がよいと思っています。全部原則的に計算する!これだと「増税じゃん!」と思われがちですが、バランスをとるために給与・賞与をみなし仕入として他の費用と同じように売上の消費税から差し引きできるよう規定を改正してほしいです。ただし、この言わばみなし仕入税額控除の条件は社会保険加入者に限って、還付はしない。とかにすれば尚更バランスよい感じがします。
人件費を増額しようという流れになりますし、社会保険の加入も促進するような気もします・・・
ひとりごとでした。
投稿者 税理士法人久屋南税務会計事務所