2015年 5月 21日 木曜日
相続の現場から!
皆さん、こんにちは。
さて、本日のお題は、国税審判所の事例のご紹介です。
相続税評価が高額になった場合に、他のより合理的な評価方法が認められるか否かという事例です。
ご存じのように、不動産の相続評価は、「時価」で計算します。この時価は、いわゆる巷の売買金額という意味ではなく、
相続税を計算するための時価になります。当然に法律で計算式が定められており、原則的にはその計算式によることになります。
ただ、全ての不動産100%、この方法で計算することが公平かと言われるとそうではありません。
特殊な事情があると認められれば、不動産鑑定士の先生にお願いして、鑑定評価という方法によった価額を採用することができます。
鑑定評価か評価通達による時価か、どちらを採用すべきかで争った事例がありました。
要するに鑑定評価の方が通達時価より低いんですね。
結果は、審判所が第三の時価として、鑑定評価を示して、今回は納税者勝利となりました。
不動産鑑定士の先生への報酬を差し引いても、それ以上に相続税が安くなることになったと思います。
弊社も、名古屋では著名な不動産鑑定士の先生と連携を強化しており、税務は相続の現場以外でも、いろいろな場面で「時価」が必要になりますから、頼りにさせてもらっています。
まもなく、その鑑定士の先生が起ち上げる不動産相談に特化した一般社団法人についてもご紹介できると思います。
そのときは、またよろしくお願い致します。
投稿者 税理士法人久屋南税務会計事務所