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事務所ブログ

2015年 10月 30日 金曜日

みなし税額控除!?

平成29年4月。消費税率が10%に引き上げられる。
与党税制協議会では、引き上げと同時に軽減税率導入も検討しているとのこと。
一時期、マイナンバーを使用した還付も検討されてはいた。当たり前だが批判的意見が続出して見送りとなった。
実印の印鑑カードと同様に厳重に管理してほしいマイナンバーを、軽減税率が適用されるであろう日用品の買い物時に、
レジでいちいち見せるのかなど、実務的な無理もあるからだろう。
そこで、最近は、インボイスを導入してはどうか?という意見があるらしい。インボイスはEUが導入している方法だが、
こちらも実務的には中小企業の事務負担が激増しそうである・・・。

あくまで私見だが、税率引き上げ=悪 だから、目先の還付でごまかそう的な印象である。できれば、抜本的な解決案を検討してほしい。そもそも消費税を国に納めるのは企業だ。個人の消費者は税込で買おうとする物の価値を判断せざるを得ないから、軽減税率云々と言われても、どこまで購買思考に影響するのか疑問だ。
消費税を国に納めるのは企業。零細企業の中には、この消費税(及び社会保険料、本日は社保の話はしない)を支払うために経営をやっているなんていう実情だってある。
そこで、いつも考えるのが、人件費の「みなし税額控除」を導入してほしいということだ。人件費にはご存じのように消費税は課税されないため、企業が納める消費税額の計算では売上で預かった消費税から経費で支払った消費税を控除する際に人件費は考慮しない。だから、サービス業など人件費が経費の大半を占める企業は控除することができる消費税が少ないため、納税額が大きくなってしまうのだ。
そこで、この人件費を消費税を計算する際には課税取引とみなして税額控除をしてほしい。例えば社会保険に加入している事業者であることを条件とする。なんてしたら、社保の未加入問題とも連結した解決案になるかもしれない。みなし控除があるなら人件費のアップも見込めるかもしれない。合わせて、2年間の免税廃止、簡易課税も廃止、事業やるなら全員が消費税を納める義務を持つとしたらどうだろうか・・・・
いろいろ考えてしまう、秋の夜。

投稿者 税理士法人久屋南税務会計事務所

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