2016年 3月 11日 金曜日
空き家対策税制が新設!
先日、不動産業者様を対象にしたセミナーでも概要をご紹介させていただいたが、そのなかで問い合わせのおおかった税制改正のうち、空き家対策税制について、平成28年よくわかる税制改正と実務の徹底研究より詳細です。
空き家の譲渡益に3000万円控除創設!
相続財産の取得費加算の特例とは選択適用になる。
平成28年度税制改正大綱が公表されたが、住宅・土地税制関連で注目されるのが、「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」の創設だ。
核家族化の進展から、相続に絡む空き家の増加は一部で社会問題化している。
既に、固定資産税の住宅用地特例については、以下のように、周辺環境に悪影響を与えるような空き家については、特例の対象から除外する措置が講じられている。
「『空家等対策の推進に関する特別措置法』(平成26年法律第127号)の規定に基づき、市町村長が特定空家等の所有者等に対して周辺の生活環境の保全を図るために、必要な措置をとることを勧告した場合には、当該特定空家等に係る敷地について固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外することとする。」
今回の改正では、相続に伴う空き家の譲渡所得に対し特例措置を設けようというもの。
平成28年4月1日から平成31年12月31日までの譲渡に限り、相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を相続した相続人が、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、その家屋(敷地を含む。家屋が耐震性のない場合は耐震リフォームしたものに限る。)又は家屋除却後の土地を譲渡した場合には、一定の要件のもとに、その家屋又は家屋除却後の土地の譲渡益に対して「居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除」を適用することができる制度が創設される。
この他にも三世代同居に対応したリフォーム投資型減税やリフォームローン型減税も創設される。
活用が楽しみな改正だ。
投稿者 税理士法人久屋南税務会計事務所