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事務所ブログ

2016年 9月 12日 月曜日

不動産管理会社と節税

不動産管理会社を使った相続対策について知りたいというご要望が多くなった。
相続税が増税になり、法人より個人への課税が強化されつつある傾向にあることが影響していると思う。ただ、この不動産管理会社を使用する方法だが、下手にすすめると資金繰りが苦しくなったり、逆にトラブルのもとにもなる。このあたりのコンサル力やデューデリ力も税理士の腕次第。実際にはお客様の個々の事情を鑑みご提案するのであるが、ブログなので、パターンの紹介のみ。
【1】不動産管理型
これは不動産オーナーが後継者が設立した不動産管理会社に管理を委託して、管理料を支払う方法である。税務的には管理実態や管理料の金額についてが肝になる。

【2】サブリース型
構造は【1】の不動産管理型と同じである。ただし一括借上型では、家賃保証をするため、管理料に保証料相当が加算される。

【3】不動産所有型
これが、最も節税効果が高いため、弊社でも多く関与させて頂いたパターンだ。オーナーの所有している不動産を管理会社に売却するというやり方である。そうすると賃料は全て管理会社が収受することになるため、税務上(所得税にしても今後の相続税にしても)かなり大きなメリットになるのである。土地建物が売却できればよいが、実務的には、建物のみというケースが多い。(理由は省略)
建物のみ売却のケースだと、借地権の権利金や地代の問題が税務的なアドバイスの肝になろう。

おもいきって、ざっくりと紹介をさせて頂いた。
税金をたくさん支払うことも社会貢献。正々堂々と活用できる仕組みを積極的に取り入れ、無駄な税負担を軽減し、次代へ先祖代々引き継いだ不動産はじめ財産を承継していくということは納税とは別次元だが大切な社会貢献だ。

投稿者 税理士法人久屋南税務会計事務所

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