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事務所ブログ

2017年 4月 21日 金曜日

「社員」とは・・・

12月~3月の繁忙期も、新しいスタッフの頑張りと、お客様のご協力のおかげで、無事に業務完了しました。感謝申し上げます。
さて、新年度になり、経営者の会でも、総会の時期です。今週は、複数の会の総会が同日に行われましたので、社外に出ずっぱりでした。
そこで、新しく出会えた経営者の方と名刺交換をさせていただくのですが、私の肩書きは、「代表社員 税理士」です。社員と記載がありますので、社長が他にいるの?というご質問を受けるときがございます。
実は、この肩書き、会社の形態(法律の違い)によっておりまして、税理士や弁護士、司法書士は、個人事業主の方が多いのですが、弊社は○○株式会社と同様の会社組織です。
ただ、同じ会社組織でも「株式会社」ではありません。株式会社の社長は「代表取締役」ですが、税理士法人、弁護士法人などでは、社長は「代表社員」という呼称になるのです。法律の違いです。
肩書きが異なっていますが、社長です(笑)。勘違いを招いてしまいがちですので、経営者の会の名簿などでは、「代表 税理士」として、自らが代表者であることを分かり易く表現しているときもあります。

税理士と話しをするときに気をつけてみてください、クライアントの会社の社員の方々については、税理士は「従業員」と呼んでいます。
税理士のクライアントの会社(法人)様の形態は様々ですので、「社員」というと「役員」を意味することも多いので、混在しないように、クライアントの社員さんは「従業員」と呼ぶようにしているのです。

投稿者 税理士法人久屋南税務会計事務所

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