2014年 7月 2日 水曜日
未支給年金の請求者範囲の拡大
受給者が死亡したことにより受け取ることができなかった国民年金及び厚生年金を請求することができる遺族の範囲が、この4月1日から拡大しました。
従来は、未支給年金の請求は、生計を同じくしていた配偶者、子、孫、祖父母又は兄弟姉妹に限られていましたが、いわゆる「年金機能強化法」の施行により、その範囲の拡大が図られました。具体的には、平成26年4月1日以降に年金受給者が死亡した場合からは、生計を同じくしていた3親等内の親族についても認められます。従って、これまで請求ができなかった甥や姪が年金受給者の面倒をみられていたケースや、配偶者や子が死亡したことにより長男の妻が年金受給者の面倒をみられていたケースでも未支給年金の受給が可能になりました。
高齢化社会の現代に合わせるかたちでの変更なのでしょうね。
投稿者 税理士法人久屋南税務会計事務所