2014年 9月 19日 金曜日
「正当な理由」があれば不納付加算税は課されません。
国税不服審判所は、このほど源泉所得税の納付が法定期限後になったことについて、真に納税者の責に帰すことのできない客観的な事情があったか否かをめぐって争われた事案に関して、納税者勝利の判断を示しました。
これは、店舗等の賃貸人が、「居住者」から「非居住者」に変更になったことに伴うものです。
法律で非居住者となった日以後に支払った賃借料は所得税を源泉徴収しなければならないとなっております、ただ賃貸人からの連絡遅れなどから、賃借人である請求人は、源泉所得税を法定期限後に納付することとなりました。これに対して税務署側は、机上通りの処理で不納付加算税の賦課決定処分を行いました。この処分を不服として審査請求したものです。
事実関係を確認し、①不動産賃貸借取引において、賃借料を支払う都度、居住者・非居住者の別を確認しなければならないという法律はないこと、②賃借料は振込であり、その都度領収書等の書類の発行はないこと、③店舗の管理人から「非居住者に対する源泉所得税の免除証明書」の提示を受けた後に源泉所得税を納付していることなど、これら一連の事実から、賃貸人が非居住者となった事実をただちに知っていれば法定期限内の納付が行われたであろうことは充分に推認できます。
従って、この請求人には、真に納税者の責めに帰すことができない客観的事実があったというべきであり、不納付加算税を賦課することは不当又は酷であると判断されました。
私からすれば、当たり前のことですが、この当たり前を当たり前と主張するために、日頃から信憑書類を保管し整理しておくことの重要性をお客様にお伝えし続けております。「第三者が客観的にみてどう思うか?」「今はできても、3年後に同じ説明ができますか?」「当事者が退職しても、他の担当者が説明できますか?」などなど、経営者様にとっては嫌な質問なのでしょうが、結果として会社をまもることにつながっていると信じて、コツコツとご指導しております。小さいことの積み重ねが信頼ですからね!
投稿者 税理士法人久屋南税務会計事務所